不動産を売却する前の心得として
こんにちは!こんばんは!
プロネックス株式会社のマック店長です。
今回は不動産を売却する際に知っておきたいことや心構えなどに関して書いていきたいと思います。トラブルに合わない為にもある程度知識として知っておくと予防できます。
例えば、売却した不動産は「住まい」だけではなく、別荘や相続で引き継いだ土地や建物・投資物件や田んぼ・畑・山林なども様々にあります。
今回は比較的多く起きている売却トラブルについてご紹介したいと思います。
売却する前の心構えとしては・・・
まず、詐欺的勧誘被害について考えます。
- この物件は「間違いなく売れる!」などと言い、広告料名目で数十万円を支払わせる。
- 「○○万円で購入を希望のお客さんがいる」などもっともらしい購入申込書(嘘の話)などを見せて、「この話を進めるには整地が必要」「測量をして境界標を入れる必要がある」などと言い、整地費用・測量費用名目で数十万円を支払らわせる。
- 「Aの土地を買い取りするので売ってほしい」と近づき、「その代わりにBの土地を買ってほしい(交換ということも多い)代金は差額の数十万で買える」「Bの土地も責任もって売ってあげます。」などと言い、差額代金の数十万円を支払わせる。
このような詐欺的勧誘行為で被害にあう場合があります。
整地費用や測量費などは本当に掛かるケースもありますが、その際は不動産業者から測量・整地はより具体的に説明があります。購入者が絡んでいる状況の場合には購入者側からの購入条件として提案がなされる場合があり、その際はより正確な見積もりなどを提出して話をより具体的に説明があります。
信用できる地域の不動産会社を活用しよう
処分したい不動産を所有しているときは、まず、住んでいる地域の不動産会社、もしくは物件が所在する地域の不動産会社に取引状況や売却の可能性等について尋ねてみましょう。
不動産会社には、免許番号などを記載した「標識」を店舗や事務所の見える場所に掲示する義務が宅地建物取引業法で定められています。
それらを遵守している業者か否かといった点が目安になります。
また売却は難しいと回答された不動産を「買い取る」「売ってあげる」 などと近づいてきた見ず知らずの業者(不動産会社とは限りません)の話は、詐欺の可能性が高いため絶対に聞いてはダメです。まず「お金を払ったら返ってこない」と思ってください。
※公益社団法人 全日本不動産協会より一部抜粋
知っておきたい不動産用語
宅地建物取引業者とは??
不動産会社のことになります。不動産(宅地建物取引)業を営むには免許が必要です。
免許番号で営業年数がわかります。
宅地建物取引業法
不動産会社が業務を行うに際し、守らなければならない厳しい法律です。
土地・建物の公正な取引の確保と購入者等の利益の保護を図ることを定めています。
宅地建物取引士
資格試験に合格した不動産取引の専門家です。買主への「重要事項説明」は宅地建物取引士でなければすることができません。
媒介業者
売主や購入希望者から依頼を受けて不動産の売却や購入の媒介(仲介)業務を行う不動産会社です。
媒介ではなく代理人として代理業務を行うこともありますが、売却物件が遠隔地などの特別な事情がない限り、媒介で行うのが一般的です。
媒介契約
売却や購入の媒介の依頼を受けた不動産会社は、報酬トラブル防止のために、媒介契約が成立したときの報酬額等の事項が記載された書面「媒介契約書」を受付することが義務付けられています。媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。
指定流通機構
通称「レインズ」と呼ばれるコンピューター・ネットワークシステムを運営しています。専任媒介等で売却の依頼を受けた媒介業者には「レインズ」への登録義務があります。レインズ登録により売却情報は広く会員不動産会社に提供され、買主を早く探すことが可能になります。
重要事項説明
不動産会社は取引に必要な査や売主との契約条件の交渉を行い、買主に対して契約が成立するまでの間に、取引物件の内容や条件に関する重要な事項について「里要事項説明」を交付して、宅地建物取引士に重要事項説明をさせることが義務付けられています。
プロネックス株式会社
住所:東京都町田市小山ヶ丘1-14-8
電話番号:042-813-0019
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