【相続による不動産の売却】について考えてみたいと思います。第1回

query_builder 2022/09/19
相続相模原市_不動産売却
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こんにちは!プロネックス株式会社の店長のマックですw


不動産の売却理由の中で、一番ご相談の多い売却理由は最近の高齢化時代を

象徴してか、「相続」による不動産の取得から売却が多くなっています。


親や兄弟などの家族がお亡くなりになり、戸建や土地、マンション等の不動産を

相続したものの、相続人が別に不動産を所有していてそこに住んでいた場合には、

相続した不動産は空家や土地の場合は雑木林になってしまったりします。


相続した不動産が、ご自分の住まいから遠方の場合などは、不動産の管理などを

することも金銭的にも体力的にも負担が掛かり難しいですよね。

そのような中で、相続した不動産を売却する相談は多くなってきています。


他には、ご兄弟などで不動産を相続した場合には、不動産の遺産分割は大変なので

売却して現金化をして、その売却価格を相続人で分けることによりトラブルが起きる

ことなくスムーズに相続ができるケースもあります。


第1回目の今回は相続がおきた場合にどのような手順を踏めば不動産の相続が

スムーズにできるか基本的な流れを考えたいと思います。


不動産相続に関する基本的な手順

①遺産分割協議を行う

相続が発生した場合には、まず相続人の間で遺産の分割方法を決めるために話し合いが必要不可欠です。

今回は不動産に限ってお話させて頂きますが、亡くなられた方が不動産を所有されていて、ご自宅のみであれば話は纏まりやすいですが、その他に不動産を所有されている場合にはしっかりとした、不動産調査が必要です。


ご自宅の他、山林や畑・田・駐車場や雑木林・投資用の物件など不動産と言っても多種多様な不動産が存在します。

所有していた不動産をすべて相続人が把握していれば問題ありませんが、極稀にご家族の知らないところの物件を所有されていたりする場合もございますので、しっかりと調査をする必要があります。


遺産分割協議とは、故人の遺産の割り振りです。現金や有価証券などは今回除外させて頂きますが、不動産の場合にはどの物件を誰が相続を行うかを決める作業です。相続人が一人だったりであれば簡単に終わりますが、複数の相続人がいる場合には総資産をある一定の割合で分割する為、総資産のうち不動産の比重が重たい場合は遺産分割をする際に検討する材料が増えます。


相続する不動産価格を調査する場合はこちらにお問い合わせください。


この状況を詳しく説明するとかなり長くなってしまうので、詳しくはお問い合わせ下されば対応させて頂きます。


不動産を相続する方が決まったら次のステップへ進みます!


②相続の登記を行う(相続登記)

相続人皆さんとの話し合いの末、故人の遺産の割り振りが決まりました。


次のステップはその相続不動産の名義を変更します。

これを相続登記と呼びます。

相続人が2名以上いる場合は、相続する代表者を決めてから代表者へ名義を移す所有権移転登記を行うことが一般的でスムーズです。相続登記に必要になる書類関係などは細かくありますので、このトピックスでは割愛致します。


登記に関しては、ご自身で行うことも可能ですが、かなりハードルが高く時間も掛かり専門知識も必要になりますので、司法書士にご依頼することをお勧め致します。


③相続した不動産を売却するには

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相続人お一人で不動産を相続する場合は現物分割や単独相続と言い、相続人が2名以上の場合は換価分割と言います。


単独相続の場合は登記が完了すれば、一般的な不動産の所有と同じ感覚になりますので、不動産売却でもスムーズに行うことができます。


2名以上で不動産を相続する場合は、親族トラブルに発展するケースも考えられますし、不動産を分割することが難しい場合(土地はAさん建物はBさんが相続)などは一括で売却し、現金化してから分割する方法があります。


不動産価格は近隣の相場や取引事例などを勘案して不動産価格が決まります。


特に急いで売らなくても良い場合は一般的な広告などで購入者を探し、時間を掛けてエンドユーザーさんへ販売することをお勧め致します。

逆に早急に現金化をしたい場合などは、弊社のような不動産業者へ相談し、業者買取をすることにより、相場よりは金額が落ちてしまいますが、早い現金化が可能です。

弊社では、一般向けの金額と不動産業者の買取価格の両面でご提案可能です。ご参考までにお問い合わせ頂いても結構です。


売却に係る不動産の調査や販売用の資料作成、各種契約書関係もすべて弊社にてワンストップで行うことが可能になります。

ご相談いただいてから迅速に販売完了まで丁寧に進めますので、是非ご相談ください。


売却が完了したら→


④売買代金の入金確認して分割する

これは換価分割に限ってのことですが、不動産売却が完了し、残代金を受け取りしましたら、遺産分割協議で決めた割合に基づき現金を分割します。


この分割後の現金には色々な税金が掛かります。

以下のような税金が掛かりますので、ある程度は知っておくと良いですね。


弊社の場合は、どのような税金が実際にいくらくらい掛かるか事前に調査してご提案しておりますので、売却後にいきなり税金の話をすることはありません。

事前に税金の内容をお知らせしておくことで、ご不安を解消いたします。


例えば税金の種類ですが、以下のものが掛かります。

  1. 登録免許税
  2. 印紙税
  3. 譲渡所得税(長期・短期あります)
  4. 住民税(長期・短期あります)
  5. 復興特別所得税

このような税金がありますので、この部分も考えて不動産売却を検討します。



一つとても重要なことがあります!!

故人が不動産を取得した際の売買契約書や領収書は必ず調べておいてください!

とても重要です。この重要な内容は次回に記載します。


最後に

今回は相続の不動産売却について考えてみました。

私の経験上、現金や有価証券に関しては比較的簡単に分割できるため、トラブルになることは少ないと思いますが、不動産が絡んでくる場合には、不動産は簡単に分割できませんし、不動産価格もその時の相場によって金額が変わります。取り分の多い少ないが出てくる為、親族間のトラブルを起こさない為にも、事前に不動産価格がどのくらいで売却できるかなどを調査し、割合を決めておくことが大事です。


とても重要なことがありますので、次回はなぜ故人が取得した時の不動産売買契約書や領収書が必要なのか投稿したいと思います。


長文閲覧して頂きありがとうございました。


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